赤ちゃんの頭の形を整える、リモルディングヘルメット(形状誘導ヘルメット)は医療費控除の対象となるのでしょうか?
輸入業者、税理士、税務署で相談してきました。
医療費控除になる部分、ならない部分について、我が家のケースについてまとめてみました。
リモルディングヘルメットは医療費控除の対象になる?ならない?
息子は斜頭と短頭があり、スターバンドというリモルディングヘルメットで頭の矯正を行っています。
治療費は、ヘルメット代とアフターフォロー込み込みで40万円弱。
けっこう高額です。
我が家の場合、年間の医療費が10万円を超えたら医療費控除で確定申告すると還付があります。リモルディングヘルメットが対象となるかどうかは、大きな問題です。
スターバンドを扱うAHSジャパンでは、購入時に「スターバンドは医療費控除の対象外」と、1行の説明がありました。
詳しくお話を聞いてみると、
スターバンドは医療機器に該当せず行政指導の下、雑品として輸入許可をいただいております。このため医療費控除の対象外との位置付けになっております。
とのこと。
ただ、親御さんの中にはダメ元で確定申告で申請したら通ったという方もいたけれど、会社としては、行政の指導の元で、医療費控除対象外と説明しているそうです。
ダメ元で確定申告してみるか?
と、考えつつ、知り合いの税理士さんに聞いてみると、現状、医療費控除は難しいかもしれないけれど、最終的には管轄の税務署での判断になるから、相談してみてもいいかも?とのこと。
せっかくブログも書いているし、取材も兼ねて税務署で相談してみることにしました。
相談内容・税務署によっても見解が違いますので、ご了承ください。
税務署で相談してみた
電話相談
まず、管轄の税務署に電話で問い合わせをしてみました。
ヘルメット治療というものをご存知なく、その説明からだったのですが、前例がないので「医師の指示・診察によるものであれば医療費控除の対象になる」ということしか答えられないと言われてしまいました。
個別の相談は、直接税務署に来て相談してくださいとのこと。
税務署に行ってきた
税務署で相談するにあたって、ヘルメット治療に関する資料を持っていくことにしました。
(リモルディングヘルメットは医療機器の導入が検討されている)
・AHSジャパンHP
(リモルディングヘルメットの説明と治療内容)
受付で、医療費控除の対象となるか相談したいと伝え、番号を持って待機。
ほどなくして番号を呼ばれました。
担当してくれた方には
・リモルディングヘルメットとはどんなものか?
・どのような治療をするのか?
・どこで治療をするのか?
などを説明しました。
前例がないので即答できないとのことで、後日、担当の方から電話で回答していただけることに。
税務署から電話で回答いただきました
数日後、税務署の方からお電話でご回答をいただきました!
結論から言えば、
「このケースは、医療費控除の対象とはならない」
というご回答でした。
下記は、ご説明いただいた内容です。
医療費控除の対象となるのは、「医師の指示・診察を伴うもの」になります。
スターバンドの場合、初回の適応診断は、医療機関でレントゲンを撮ったり、医師の診察があります。
その後は、医療機関または、民間のフォローアップ施設で、頭部の測定やヘルメットの調整を行っていきます。
息子の場合は、後者の民間のフォローアップ施設の方です。
この場合、初回の適応診断の後は、民間業者がヘルメットを作成し、経過観察や測定も業者さんとのやり取りになるため、病院が関与していないのであれば、治療行為ではないので、医療費控除の対象とはなりません。とのことでした。
ただし、同じ行為を病院で行っていたら、医療行為に当たるそうです。
(病院で適応診断から~スキャン~フォローアップまで全て完結する場合)
私の場合、医療費控除の対象となるのは、病院での適応診断までとなります。
ヘルメットの購入費用について
リモルディングヘルメット自体が、現状医療用品ではないので、単独で医療費控除の対象とはなりません。
こちらは、AHSジャパンさんに説明いただいたのと一緒ですね。
ただし、厚労省から医療用具として認定されれば、今後、取り扱いの解釈が違ってくる可能性があるそうです。
「今現在、お答えできる範囲では…」ということで、ご説明いただきました。
おわりに
大事なのは、フォローアップする施設がどこか?ということだったのですね。
と、言っても地方に住んでいれば、施設の選択肢はほぼありませんが^^;
今後、リモルディングヘルメットの扱いが変わってくれば、解釈も変わってくるかもしれませんが、現状はこんな感じでした。
なお、管轄の税務署によって回答が異なる場合があります。
あくまで、我が家のケースということで、参考程度にされてください。